児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するためには、障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)の取得が必要です。
児童発達支援や放課後等デイサービスは、療育手帳をお持ちでないお子様でも受給者証があれば利用することができる福祉サービスです。
受給者証は、お住いの自治体(市役所や区役所など)の障害福祉の窓口で申請します。以下のような流れで受給者証を取得した後、各種福祉サービスを利用することができます。自治体によって手続きが異なる場合がございますので、詳しくはお住いの自治体にお問い合わせください。
※サービス等利用計画案とは、月にどのくらい放課後等デイサービスの利用を必要としているかを記載します
※必要書類は自治体により異なりますので、詳しくは自治体にお問い合わせください。
※お住いの市区町村によって、発行までの日数が異なる場合があります
A:児童発達支援と放課後等デイサービスは異なる福祉サービスなので、新たに放課後等デイサービスの受給者証の申請が必要となります。
A:療育手帳がなくても受給者証を申請することは可能です。住んでいる自治体の障害福祉の窓口にお問い合わせください。療育手帳だけでは、放課後等デイサービスを利用することはできません。お住いの自治体の障害福祉の窓口にお問い合わせいただき、申請手続きを行ってください。
A:療育手帳だけでは、放課後等デイサービスを利用することはできません。お住いの自治体の障害福祉の窓口にお問い合わせいただき、申請手続きを行ってください。
ご利用料金は児童福祉法に基づく給付費(利用料)の10%が自己負担となります。
所得に応じた上限が設定されており、安心してご利用になれます。
非課税世帯0円 / 世帯所得約890万以下4600円 / 世帯所得約890万円以上37200円
※児童発達支援は無償化対象
なお、契約をご希望の方には、お子様の状況確認や適正のチェックのため、体験は必ず受けていただきます。また、体験日即日に利用契約のご希望がある場合でも、書類準備の都合上、当日にご契約はできませんので、ご了承ください。
空き状況や、ご不明な点の確認、体験・見学の方は、お気軽にお問い合わせください。
児童発達支援管理者が、お子様一人ひとりに合った、個別支援計画書を作成します。
基本的な流れは下記のとおりです。
当事業所では、発達に不安や障がいがあるお子様を育てる保護者の方と、事業所で取り組んでいることや日々の様子をしっかり共有していくことを目的としています。
連絡帳での情報交換はもちろんのこと、事業所内で起きた変化や様子についてタイムリーに情報共有していくことで、生活に行かせる支援を目標としています。また、必要に応じて所属の幼稚園や保育所、学校や医療機関などと連携を取り、お子様が地域で安心して暮らせるようサポートしていきます。
※保護者の方の同意なく、他機関と連絡を取る・情報を聞き取るといったことはいたしません。